日本看護協会:修正液「使いません」 記録改ざん防止へ指針

http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20050301dde041040049000c.html

 医療記録の改ざんが後を絶たない中、日本看護協会は、改ざんを疑われないような正しい看護記録の訂正方法などを盛り込んだ指針をまとめた。個人情報保護法が4月に全面施行され、医療機関は患者の請求に応じてカルテや看護記録などを原則開示することになるが、同法には改ざんを罰する規定はない。看護協会は指針の徹底で記録の透明化を図り、医療の信頼回復に結びつけたい考えだ。医療事故の被害者も「改ざんの抑止につながれば」と期待している。
協会がまとめた「看護記録および診療情報の取り扱いに関する指針」によると、看護記録を「看護業務を客観的に証明する重要な書類」と位置づけた。その上で「正確かつ最新の内容」にし、誤った記載は訂正するが「訂正前の内容、訂正した者、訂正日時がわかるようにする」と明記。このため、修正液の使用や誤記部分を塗りつぶすことはしない。
 さらに「改ざん」は「行ってはならない」とし、「刑法により『証拠隠滅』と『文書偽造』の罪に問われる場合がある」との文言も盛り込んだ。

 改竄でミスを“なかったこと”にしようとすれば、ミスから学ぶことは出来なくなります。医療過誤訴訟との関係もさることながら、医療の向上を目指した積極的な指針として、医療現場に定着してもらいたいと思います。