トナミ運輸に賠償命令 内部告発者に不利益な人事

http://www.asahi.com/national/update/0223/020.html

 運輸業界の不正を内部告発した後、約30年間昇格を見送られ、責任ある仕事を与えられずに尊厳と人格を否定されたとして、運送大手「トナミ運輸」(富山県高岡市)社員、串岡弘昭さん(58)=同市=が、同社を相手取り総額約5400万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決が23日、富山地裁であった。永野圧彦裁判長は同社の対応について「原告の内部告発を理由に不利益な取り扱いをした」と認定。「内部告発は正当な行為で法的保護に値する」と指摘し、訴えの一部を認めて同社に約1356万円の支払いを命じた。謝罪の請求は退けた。 
 訴えによると、串岡さんは同社岐阜営業所に勤めていた73年、同社を含む大手運輸業者が結んだヤミカルテルの撤廃を会社側に直訴。聞き入れられなかったため、翌年、公正取引委員会や新聞社に告発した。翌75年に富山県内の教育研修所に異動した後、現在まで異動も昇格もないという。 

 30年もの間、よくぞご辛抱なさったことだと思います。


 前記2例のような判決を見ると、懲罰的賠償の導入を主張したくなります。
かたや刑事裁判においては、被害者が当事者として司法手続に参加することを求める動きが活発化しています。
刑事訴訟における当事者関与と民事訴訟における懲罰的賠償はコインの裏表であるように思います。それぞれの制度理念ゆえに実現は簡単ではないでしょうが、検討する価値があるのではないでしょうか。