交通死控訴審:生活道路で幼児遊ばせた親も過失 東京高裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050211k0000m040112000c.html

 控訴審は、1審判決と同様に「現場は生活道路で子供の遊び場にもなっている」と認定しながらも、「車の通行は十分予期でき、監督者を置くことなく遊ばせたのは軽率すぎる面があった」と両親の過失を一部認めた。1審では「運転手はわずかな注意を払えば事故を防止できた」と認定していた。

 このような子どもの悲劇をめぐる事件には胸が痛みます。この訴訟についても、賠償額の多寡ではなく、一人の子どもの死について誰がどのように落とし前を付けるべきかが、より重要なテーマなのでしょう。
 加害ドライバーにも被害者の親にも、いつか過去に折り合いを付けられる時が訪れますよう希望します。