窃盗:逮捕の高2生、保護観察から一転不処分決定に 熊本

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050306k0000m040028000c.html

 熊本県荒尾市で昨年4月、窃盗容疑で逮捕された同市の高校2年の少年(17)について、保護観察処分とした熊本家裁の決定を「事実誤認」と福岡高裁が差し戻し、熊本家裁が一般刑事事件の無罪判決に当たる「非行事実なし」の不処分の決定をしていたことが分かった。
 付添人の弁護士によると、少年は昨年4月15日午後7時半ごろ、同級生の少年とアルバイト先のコンビニのレジから現金約35万円を盗んだ疑いで逮捕された。同年5月の熊本家裁の審判で、実行役の同級生に頼まれ店の防犯カメラの電源を切った共犯として認定され、保護観察処分となった。
 しかし、少年は非行事実を否認して福岡高裁に抗告。同高裁が防犯カメラの記録を調べたところ、少年が電源を切った時間が、同級生が依頼したとされる時間より前だったことが判明。店ではアルバイトがいたずらで防犯カメラの電源を頻繁に切っていたことも分かり、同高裁は「共同正犯とは認められない」と熊本家裁に差し戻した。
 差し戻し審では同級生が「手伝いを頼んでいない。自分一人でやった」とも証言。先月25日の決定で「窃盗ほう助の事実もない」とされた。
 荒尾署の飯田繁副署長は「適正な捜査をし、手続きや証拠にも問題はないと考えている」と話した。

 お決まりの台詞ですが、「適正な捜査」発言は何を意図したものでしょうか。いくら「適正な捜査」と強弁しても、国賠訴訟(提訴されたとしてですが)には何ら影響があるとは思えませんし、“失敗”から学ぶ姿勢をアピールした方が信頼獲得に結びつきやすいと考えるのですが。