刑事裁判経ず強制退去も 入管法改正案に新規定

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 外国人女性をめぐる人身取引対策などとして、政府が通常国会に提出予定の入管難民法改正案に、入管当局が「人身取引の加害者」と認定すれば、刑事裁判を経なくても外国人を強制退去にできる規定が設けられていることが17日、分かった。
 被害者については、不法滞在状態でも法相の裁量で在留特別許可を出せるようにすることが既に分かっており、人身取引の抑制と被害者保護を明確に打ち出した。政府は、人身売買罪新設を盛り込んだ刑法などの改正案とあわせて来週にも法案を閣議決定通常国会での成立を目指す。

 最近のクルド(マンデート)難民に対する強制退去などを見ると、まったく歯止めをかけることなく入管が強制退去処分できるようにすることに反対せざるを得ません。