公正証書:法務省が公証人連合会に改善を指導

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050216k0000m010150000c.html

金銭貸借の公正証書作成の委任状がカーボン方式で複写されている疑いが強い場合などについて、法務省が「公証人は債務者や保証人に対し、委任の意思の確認を書面などで直接行い、委任していない場合は貸金業者による公正証書の作成を拒絶すべきである」とする内容の通達を全国の法務局長あてに出していたことが分かった。15日の衆院予算委員会中塚一宏委員(民主)の質問に南野知恵子法相が答えた。
通達は9日付。代理人が債務者や保証人の委任状と印鑑証明書を持ち込んで金銭貸借の公正証書を作成する時、(1)債務者と保証人の委任状の筆跡が同一(2)委任状がカーボン紙で転写されるなどし、委任の意思が疑われる−−などの場合、意思確認をすべきだとしている。
日本公証人連合会は「委任状と印鑑証明があれば作成に問題はない」との見解を示していた。通達は、同連合会に方針変更を求めている。

 通達されるまでもなく、しごく当然だと思われるのですが。今後は、委任の意思確認を怠ったまま公正証書が作成された場合、作成した公証人に対して責任を厳しく問うていくべきです。