取調室で被告がネット、私物パソコンで預金動かす

http://www.asahi.com/national/update/0120/023.html

検察側の証人として出廷した取調官は「被告を信用し、画面を見ていなかった。今考えれば使用させなければ良かった」と話した。

刑事さん、被告人と仲良くなり過ぎ。
百歩譲ってインターネット接続して証拠を示させたとしても、被疑者(被告人)にPCいじらせちゃマズイでしょう。データいじられて「やっぱり違います」とか言われたら、復元やら何やら手間もかかるでしょうに。被害金の返還なんて、弁護人の仕事ですし。カウンセリング的取調べの失敗例、ということでしょうか。
ほかにも利益誘導がなかったのか気になるところです。